皆さんもご存じの通り、親から子へ贈与される場合、贈与税が課せられます。その贈与税を節税するために、生前に親から子へ年間110万円までの枠は非課税で贈与が可能で、親の資産が少なくなれば、贈与の際の贈与税を免れることができます。
例えば、父親の資産が8,000万で、配偶者(母)、子供2人で贈与された場合、
父親の資産8,000万 – 贈与非課税枠 3,000万 = 5,000万
5,000万 - (600万 × 法定相続人3人) = 3,200万
3,200万円が相続税対象となります。(2021年8月現在)
これを少なくするために、生前に子供へ10年間、年110万円ずつ贈与したとします。
すると
110万 × 10年 × 子供2人 = 2,200万円
2,200万円分を非課税で生前に贈与できますので、最初の父親資産8,000万が5,800万まで押さえることが可能になるのですね。
ただし、生前3年前までの生前贈与は課税対象になってしまうそうなので、なるべく早めに生前贈与を始めておくことが大切という風潮でした。というか今はそうですね。
ところが、政府はこの贈与の仕組みを変えようとしています。
早ければ来年から、遅くとも再来年からこの生前贈与が使えなくなるのではないかと噂されています。
ただ、まだまだ詳しい内容が決まっていない段階で、この段階でかけこみ贈与をしてしまうと逆に痛い目に遭うこともあります。今はじっと待って最適な贈与税対策を打ち出したいところですね。。。