ご存じでしょうか?土地の相続をめんどくさくて放置している方や、親がいつの間にか持っていた土地や無理矢理押しつけられた土地で困っている方々いらっしゃることを。
以前テレビでもやっていましたが、相続期限ギリギリに子供さんに通知が行ってしまい、放棄することもできず赤字の土地を相続されてしまった方々もいらっしゃるんですって。
そんな土地の相続登記義務の法の整備がすすんでいるようです。以下抜粋記事をどうぞ。
政府は5日、所有者不明土地問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定した。土地の相続登記を義務付け、3年以内に登記しなければ10万円以下の過料を科す。一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。政府は今国会での成立を目指す。
都市部への人口流入に伴い、相続登記をせず土地を放置するケースが増加。10年前の東日本大震災では、地権者が不明で復興工事の用地買収の支障となり、問題が顕在化した。対策を急ぐ政府は法整備を順次進めており、今回の改正が最大の柱となる。静岡 2021年03月07日朝刊
相続税の非課税枠は3,000万+相続人の数×600万で算出されます。
例えば相続人が3人いた場合は、3,000万+3×600万=4,800万までの相続は非課税となります。それを超えた分の相続額が課税対象となってくるわけですね。
ところが今回の問題はそこではなく、相続することで古い(今にも倒壊しそうな)建物を解体しなければならない土地であったり、長年使われておらず、そのため不法投棄でゴミ屋敷になっていたりするケースの相続拒否トラブルによる相続の不登記があって、それらが問題になってしまっている部分に対する法整備なのかなと個人的には読んでいますが(間違ってたらすみません)、記事を見る限りでは「一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設」とありますので、今後はこういったトラブルの問題解決になっていくといいなと感じました。
ここ東三河では、そういったトラブルの話は聞かないのであまり関係のない記事かもしれませんが、都心へ嫁いでしまったお子さんがいたり、遠くの県へ引っ越してしまった家族がいる場合には、面倒が見れない土地が発生する場合がありますので、法整備が整った頃に頭にいれてみるのもいいかもしれませんね。ではでは。